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"父の一周忌、兄が追い出そうとした母子の契約書" 第3話

兄が隠した遺言

公正証のきだけでは、正式な遺言がする証にはならない。私は名刺の司法士、森川へ連絡した。森川は父から相談を受けたことは認めたが、守秘義務があるため、相続であることを示す戸籍と届の写しを持って事務所へ来てほしいと言った。

翌、必類をそろえて訪ねると、父はくなる7か、公証役で正式な遺言を作成していたことが分かった。原本は公証役に保管され、にあったのは検討段階のきにすぎない。

正式な内容も、と建物を私へ相続させるというものだった。ただし条件として、加奈子と里奈の賃貸借契約を引き継ぎ、契約満まで正当な理由なく退を求めないことが記されている。正には預の部と、父が所していた駐用を相続させるとしていた。

父は兄を相続から排除してはいない。を私へ残した理由について、遺言には《男には別を与え、女には現居者との約束を託す》とあった。資産評価を比べても、きな公平はなかった。

正へ伝えると、遺言のを初めて聞いたように驚いた。だが森川は、父の、正から遺言の無について話を受けている。公証役で検索する方法も説したという。

兄はろうとえば確認できた。

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それなのに法定相続分どおりの半分は自分のものだと私へ説し、売買をめていた。

私は央リビングへ、遺言と賃貸借契約がするため売却に応じないと通した。会社の担当者は、正から《妹も売却に同済み》《居者はいない》と説されていたという。付についても、父本へ直接渡したのではなく、代理である正の座へ振り込んでいた。

代理権を証する委任状には、父の署名と実印があった。印鑑証はの2週に発されている。

私は役所で発請求を確認した。印鑑証を取ったのは父ではなく、代理の正だった。委任状が提されているが、署名は父の字に似せたような自然な跡だった。

兄は、父からで頼まれ、自分が代しただけだと説した。しかし実印を押したのは父だと言う。

加奈子の契約にも同じ実印が使われている。どちらか方だけを偽物と決めることはできない。

里奈は、父が契約へ署名したを覚えていた。公民館の相談員と、見らぬ男性が同席していたという。森川へ確認すると、その男性は自分だったと認めた。

加奈子の契約は、父本ので作られた本物だった。

では、売買予約の父の署名は誰がいたのか。

森川は遺言作成の父について、認能に問題はなく、自分の財産と族関係を具体に説していたと証言した。

公証も能力を確認し、証2が同席している。正がから《父は判断できなかった》と主張しても、遺言そのものを簡単に無効にはできない。

私は正式な遺言の謄本を兄へ渡すに、財産目録を自分で照した。駐用の評価額、預、の固定資産評価額。父はで正だけを排除したのではなく、ほぼ同程度になるよう配分していた。正がの売却へ固執した理由は、相続額の公平ではない。現化を急がなければならない別の事があると考える方が自然だった。

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